【ご案内】令和3年度 弘前市重度知的障がい者・重度精神障がい者住宅改修費給付事業

弘前市より、案内がありましたので、ご紹介いたします。
いままで『日常生活用具給付事業の住宅改修』で対象外となっていた方々への事業となります。
対象となる方
- 弘前市に居住し、『愛護手帳A』または『精神障害者保健福祉手帳1級』を所持する方。
(対象外)障害のある方または世帯員のいずれかの方が市民税所得割額が46万円以上である場合。
給付額
- 基準額(上限額)20万円と実際の改修費の額を比較して、低い額を支給します。
- 原則1割の自己負担、給付は一回限り。(令和3年度が市民税非課税世帯である場合は自己負担は0円)
- 介護保険制度など他の制度が利用できる場合は制度の対象とはなりません。
対象となる住宅改修の範囲
給付の決定を受けるために現地調査を受ける必要があります。
住宅改修工事は令和3年度内に完了する必要があります。
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- すべり防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取り替え
- 洋式便所等への便器の取り替え
- 床材のクッション素材または汚れが拭き取りやすいものに貼り替え
- 壁のクッション素材または防音効果のある素材への貼り替え
- 二重窓の設置
- その他障がい者の在宅生活のために必要な工事
申請方法
- 改修前に申請が必要。
- 申請書、見積書、図面、写真等の書類の準備。
受付期間(抽選受付期間)
- 令和3年12月22日(水)~令和4年1月19日(水)
- 多数の申請があった場合、抽選となります。
- 上記期間内で予算額に達しない場合、1月20日(木)から先着順で受付します。