不動産・相続登記申請の義務化について
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相続登記の申請義務化は令和6年4月1日に開始しますが、それ以前の相続においても、不動産の相続登記がされていないものは、義務化の対象になります。
相続登記を推進する税制上の措置(100万円以下の土地の相続登記申請の免税措置等)も令和4年4月から拡充されています。
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不動産を流通させたい場合は、相続などちゃんと行っておくと、様々な手間をかける必要がなくなります。
また、一大事が起きる前に、積極的に不動産やその他資産について、家族で話し合うのも大事だと思います。