『民間住宅活用型住宅セーフティネット整備推進事業』の対象住宅について

青森県でも、『民間住宅活用型住宅セーフティネット整備推進事業』実施が決定しました!(2012/9/20付)

可能性が出てまいりました。

 

今回は、この事業を活用できる対象住宅について述べたいと思います。

※様々な対象要件がありますが、メインどころを書きます。

『民間住宅活用型住宅セーフティネット整備推進事業』を活用できる対象住宅

1)本事業の補助を受けて行う改修工事後に、賃貸借契約を締結して居住用として賃貸する住宅であること(戸建て、共同住宅の別は問わない)。

2)応募・交付申請時点で一戸以上の空家

  • 入居者を募集していたにもかかわらず3ヶ月以上人がが居住していない住居。
  • 応募・交付申請時点で、改修工事着工予定日時点で人が居住していない期間が3ヶ月以上とんるものを含む。

という住宅(住棟)であること。

3)2)の空家の床面積が25平米以上(改修工事後に25平米以上となる場合を含む)であること。

ただし、次のa又はbに掲げる場合にあっては、それぞれの場合に掲げる面積以上であること。

a.居間、食堂、台所その他の住宅の部分について、入居者が共同して利用するために十分な面積を有する場合 18平米

b.地域における多用な需要に応じた公的賃貸住宅の整備等に関する特別措置法第6条第1項に規定する地域住宅計画において別の面積が定められている場合 当該面積

4)2)の空家が台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を有するものであること。

ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室を備えることにより、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各戸が台所、収納設備又は浴室を備えたものであることを要しない。

【平成24年度 民間住宅活用型住宅セーフティネット整備推進事業マニュアルより抜粋】

このように、一般的な住宅を貸家としたが、なかなか貸し手が付かない場合、住宅の付加価値を上げることによって、住宅を必要としている方々のニーズとマッチして、大家さんも安定した家賃収入が得られるものと考えます。

弘前市、平川市、黒石市、藤崎町、田舎館村などに戸建住宅があって、貸し手がなかなか付かない場合は今後施行予定のこの制度、活用されると良いと思います。

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