不動産「豆知識」7 バリアフリー改修促進税制
下記の各要件を満たした場合借入金の
一定割合がその年分の所得税額から控除
されます。
対象者;①50歳以上の者
②要介護または要支援認定者
③障害者
④居住者の親族が②,③に該当
する者または65歳以上のいず
れかの者と同居している者
入居要件;バリアフリー改修工事を含む
増改築(工事費30万円超)を
行い平成20年末日までに居住
すること。
借入金等;償還期間5年以上及び死亡時
一括償還の借入金で年末残高
1,000万円以下の部分。
控除期間;5年間
控除率;住宅借入金の年末残高の1又は
2% (補助金などの有無による)
証明書;「品確法」または「建築士法」に基
づく バリアフリー改修工事等の
証明書が必要です。
尚,この制度は住宅ローン控除との選択
適用となりますので、各制度の要件・控除
率 ・控除期間等を比較検討して下さい。



