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不動産「豆知識」7 バリアフリー改修促進税制

 下記の各要件を満たした場合借入金の

一定割合がその年分の所得税額から控除

されます。

対象者;①50歳以上の者

     ②要介護または要支援認定者

     ③障害者 

     ④居住者の親族が②,③に該当

      する者または65歳以上のいず

      れかの者と同居している者

入居要件;バリアフリー改修工事を含む

      増改築(工事費30万円超)を

      行い平成20年末日までに居住

      すること。

借入金等;償還期間5年以上及び死亡時

      一括償還の借入金で年末残高

      1,000万円以下の部分。

控除期間;5年間

控除率;住宅借入金の年末残高の1又は

     2% (補助金などの有無による)

証明書;「品確法」または「建築士法」に基

     づく バリアフリー改修工事等の

     証明書が必要です。

尚,この制度は住宅ローン控除との選択

適用となりますので、各制度の要件・控除

率 ・控除期間等を比較検討して下さい。

 

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