不動産「豆知識」6 不動産所得の収入の計上時期
不動産所得の収入の計上時期
①家賃
家賃は収入すべき年の収入として計上します。
例えば、平成20年1月分の家賃を19年12月28日に入金した場合、
実際の入金が19年であっても20年1月分の家賃として
受け取るのですから、20年1月分の収入として計上します。
同様に、19年12月分を20年2月に受け取った場合は、
19年分の収入となります。しかし、会計処理が面倒になる場合には、
実際に入金された金額をベースに計上する方法(現金主義)も
認められています。ただし、この場合は青色申告者で、
前々年分の不動産所得が300万円以下である者で、
税務署に申請書を提出する必要があります。
② 権利金または礼金
入居時に家賃の1~2ヶ月分をもらうケースが多いのですが、
これは入居させた年の収入になります。
③ 敷金
あくまで入居者からの預かり金で、借主が撤去するときに
返還するものですから収入にはなりません。
ただ、契約時に敷金の1ヶ月分を償却するとか、2割を償却
するなどの取り決めをしている場合は、その償却分は入居した
年の収入になります。また、退去時に補修費用を差し引いて
返還する場合は、その退去時の収入となります。
(補修費用は必要経費です。)



