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不動産「豆知識」5 夫婦の絆はマイホームで

夫婦の絆はマイホームで

<贈与税の配偶者控除>


婚姻期間が20年以上の配偶者であれば、居住用不動産の贈与

または居住用不動産の取得のための金銭の贈与を受けた場合、

贈与を受けた年の翌年の3月15日までに居住しており、その後も

引き続き居住する見込みがあるときは、贈与税の配偶者控除が

適用され、2,000万円まで税金がかかりません。

ただし、この制度は同一のその夫婦に対して一度しか適用され

ません。 

 

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