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不動産「豆知識」3 耐震改修による特別控除

<中古住宅の耐震改修>


各自治体が指定した区域内において耐震改修を行った場合、所得税の額から費用の10%(20万円が限度)の金額が控除されます。
  1. 平成20年12月31日まで
  2. 昭和56年5月31日以前の建築物
  3. 改修費用の額を記載した明細書を添付

※なお、この特例は住宅ローン控除と重複適用できます。

 

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