介護保険制度を使った住宅改修
本格的な高齢社会を迎える昨今、介護が必要な高齢者が急速に増え続け、その一方で介護側の高齢化も進んできています。
また共働きの家庭も増え、家族だけでの介護も難しくなってきています。
そこで、社会全体で介護を支える「介護保険制度」が誕生しました。
その制度の中のひとつでもある、住宅改修をご紹介したいと思います。
事例
NO1 段差解消と手摺取付 NO2 介助者と介護者に使いやすく
≪ 介護保険制度を受けるための注意点 ≫
- この制度を利用し住宅改修を行った場合の給付金は、工事金額の9割で、原則として1回です。
- 要介護状態区分が3段階以上重くなった場合には、再度給付が受けられます。
- 同一の住宅に対して交付される利用上限は20万円ですが、転居した場合には再度給付が受けられます。
介護リフォームの工事の種類
1.手摺の取付
- 廊下、便所、浴室、玄関など
- 移動を助け、転倒を予防する目的で設置する。
2.段差の解消
- 居室、廊下、便所、浴室、玄関など
- 敷居を低くする、床のかさあげ、スロープの設置
※ 段差解消機など動力により段差を解消する機器等の設置工事は除く。
3.床または通路面の材料の変更
- 居室
- 浴室・通路
4.扉の取替え
- 扉全体の取替え
→ 開き戸を引き戸やアコーディオンカーテンに変更
- ドアノブ、戸車の取替え
※ 自動ドアの動力部分の設置に関する費用は対象外となる。
5.便器の取替え
- 和式便器から洋式便器(暖房機能・洗浄機能付を含む)への取替
※ 汲み取り式から、水洗化への設備工事は対象外となる。
6.上記住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
- 壁、床の下地補強
- 浴室・便所改修に伴う、給排水設備工事
- 扉の取替えに伴う、壁または柱の改修工事
介護リフォームの利用手順
1.住宅改修プランの検討
- 介護保険の給付対象となる住宅改修の種類の確認をします。
- 書類の作成:ケアマネージャー等が申請書類を作成します。
2.市町村に事前申請
- 必要な申請手続きは、基本的に弊社にて行います。
3.工事着工・完了
工事終了後に、支払いを行っていただきます。
それぞれの自治体によって異なりますが、弘前市の場合は次の2通りを選択できます。
a)償還払い
弊社に費用の全額をお支払いいただきます。
後日、給付金がお客様に支払われます。
b)受領委任払い
弊社に市町村から給付金が直接交付されます。 その差額分を、お客様が弊社にお支払いください。
4.完了検査
- 住宅改修費の申請・市町村の担当窓口に、支給申請書を提出してください。
- 償還払いの場合には、審査終了後、お客様の指定口座に直接振り込まれます。
手続きに必要な書類
≪ 施工前に必要な書類 ≫
- 住宅改修費支給申請書
- 住宅改修が必要と認められる申請書類
- 介護保険証、印鑑、口座振替依頼書
- 改修図面、見積書、住宅改修前の撮影日の入った写真
※ 借家の場合は、所有者の承諾書が必要となります。
≪ 施工完了後に必要な書類 ≫
- 領収書原本、工事費内訳書
- 住宅改修後の撮影日の入った写真



