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不動産「豆知識」2 固定資産税の減額

<バリアフリー改修工事> 

平成1911日以前から所在する住宅(貸家を除く)において、平成1941日~平成22331日の間に高齢者等の安全性や介助の容易性のための一定のバリアフリー改修工事が行われ、高齢者が居住している場合、翌年度分固定資産税に限り、1/3減額されます。 

ただし、100までに限られ、工事費用額(補助金充当分を除く)30万円以上のものが対象です。                                                          

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